クレジットカードのショッピング枠現金化は世間一般的には法律に違反した行為というイメージが強くあるのではないでしょうか?

しかしながら現在でもカードでお金と書かれた看板は街中の至るところにあり、インターネット上にも多数のクレジット現金化サイトが営業を行っています。

そのため現金化行為はクレジットカード会社の利用規約違反にはなる程度で違法行為ではないという解釈をしている方も少なくありません。

もちろん物事の解釈や認識のしかたはひとそれぞれですが、ここ数年のあいだではクレジットカード現金化に関する報道がなかったことも事実です。

そんな平穏なクレジットカード現金化業界に大きな影響を与えるかも知れない逮捕の報道がありました。

では2018年初めてとなるクレジットカード現金化で逮捕された容疑者や事件の内容についてまとめていきたいと思います。

カード現金化で詐欺容疑の質店経営者逮捕

カード現金化逮捕の容疑者

逮捕されたのは、東京・八王子市の質店の社長・徳永智昭容疑者(50)と稲川会系暴力団の幹部池田敏幸容疑者(52)の2人です。2人は徳永容疑者の質店で、架空の売買でクレジットカードの決済を行い、カード会社から現金およそ60万円を銀行口座に振り込ませた疑いが持たれています。

徳永容疑者は、振り込まれた現金を池田容疑者に、直接、手渡していたということです。

徳永容疑者は同じような手口で、10人ほどの暴力団関係者にあわせて現金1000万円以上を手渡していたとみられていて、警視庁が余罪についても調べています。

これまでクレジットカード現金化で逮捕された事件の大半というのは、キャッシュバック特典付き商品をクレジットカード決済で購入させる方法でした。

しかし今回の事件ではキャッシュバックによる現金化業者ではなく質店の経営者です。

ではこの質店によるクレジットカード現金化の概要について見ていきたいと思います。

東京八王子市の質店で行われていたクレジットカード現金化

質店によるクレジットカード現金化

カード現金化で逮捕されることになった罪名

今回のクレジットカード現金化の事件というのは過去の事例とはまったく異なる内容といえるでしょう。

その大きな理由というのが法律に違反した罪名が今までのカード現金化とは違います。

過去に逮捕されたクレジットカード現金化の事例では

  • 貸金業法違反
  • 出資法違反

といったような実質的な高金利での融資を無許可で行っていたという内容ですが今回の事件は詐欺容疑です。

架空の売買取引を行いクレジットカード会社から1,000万円以上の現金を騙し取った容疑として摘発に至りました。

現段階では詳細な内容はわかりませんがおそらく、質店経営者ですので店舗にはクレジットカードの決済端末があるでしょう。

つまりこのクレジットカード決済端末で決済をし買い取る名目で現金化を行っていたと考えられます。

ただ現金化としての顧客のカードを現金化していたかは不明です。

今回の事件で逮捕された容疑者

カード現金化による詐欺容疑で逮捕されたのは

  • 質店の社長・徳永智昭容疑者(50)
  • 稲川会系暴力団の幹部池田敏幸容疑者(52)

の2人です。

さらに同様の手口で10人程度の暴力団関係者に現金を渡しているため余罪として今後、再逮捕されることになるでしょう。

今回のクレジットカード現金化での事例ではこの暴力団関係者が関与していた点に注目されることは間違いありません。

質店と暴力団によるクレジットカード現金化

質屋と暴力団でのよるクレジットカード現金化

これまでもクレジットカード現金化による逮捕事例はいくつありましたが、そのほとんどが現金化業者がヤミ金融の手口によって摘発される内容でした。

しかしながら今回の事例では出資法違反や貸金業法違反ではなくクレジットカード会社を騙したという詐欺容疑です。

反対にいえば過去のカード現金化の事例では詐欺容疑というのはありません。

そのため今回の事件の内容はどのようなものなのかを推測しましたところ、いくつかの疑問点からひとつのこたえにたどり着いたのです。

まず、この八王子の質店では「カードでお金」などの現金化を集客するための広告は一切ありません。

そしてどのニュースでも「顧客」というキーワードはなく、誰の所有していたクレジットカードによって現金化されていたのかは不明です。

つまり暴力団関係者が持ち込んだクレジットカードを架空の売買によって決済していたのでしょう。

  • 盗難品のクレジットカード
  • 多重債務者のクレジットカード
  • 偽造されたクレジットカード

といったような犯罪性の高いクレジットカードで決済を行いその売上げを暴力団関係者に手渡していたのではないでしょうか。

東京都八王子市の質店トーショー質店はごく一般的な公安委員会による古物商の許可のある正規の店舗ですが、暴力団関係者にうまく利用され逮捕されました。

もちろんこれは通常のクレジットカード現金化とはまったく異なる内容ですが、世の中にはこういったアンダーグラウンドな世界も実在しているということです。

質屋が商品を換金する現金化の違法性

質屋での現金化の違法性

クレジットカードのショッピング枠現金化という商売は30年以上前からあり、現金化のひとつの方法として質屋での換金というのも定番といえるでしょう。

今回、逮捕されたトーショー質店での架空の売買取引による現金化は詐欺罪と判断されましたが、実はクレジットカード現金化の看板を店頭の掲げ堂々とショッピング枠の現金化を行っている質屋や買取店舗というのは数多くあるのです。

ではこのようなカード現金化を行っている質店や買取店舗では詐欺容疑を問われることはないのでしょうか?
質屋や中古品の買取を行う店舗は必ず公安委員会による古物商の許可を得て営業を行っています。そのためたとえ自社で販売した商品を買い取る行為が詐欺になることはないでしょう。

つまり質屋がクレジットカード決済で商品を売ることも問題なければ、古物商の許可店が古物営業法によって定められた商品を買い取ることも法律に違反しているわけではありません。

したがって正規の商品売買によるクレジットカード現金化には法律的にも問題はないといえるでしょう。

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