クレジットカードのショッピング枠現金化はお金を借りることなく資金調達をすることができる方法として幅広く利用されています。

現金化利用者の多くは企業に勤めている一般消費者となりますが、中には会社を営んでいる経営者や事業主の方もショッピング枠を現金化することは珍しいことではありません。

一般の利用者の場合、現金化に利用できる金額は給料で支払いができる範囲内となるため多くても20万円程度となりますが、事業主の方の場合では私的な利用もありますが会社の運転資金などでも利用することもあるため百万円単位の高額の現金化もあるのです。

クレジットカード現金化は事業資金としても有効な資金調達方法ですが、最近ではファクタリングという方法での資金調達が効果的とされていることをご存知でしょうか?

ではこのファクタリングでの現金化について検証していきます。

売掛債権を買い取り現金化することができるファクタリング契約

ファクタリングでの現金化中小企業などの一般的な資金調達方法は銀行などの金融機関から融資を受けることでしょう。

どの零細企業でも金利の安い公的な金融機関から融資を受けられればそれに越したことはありません。

不動産担保や保証人などがなければ銀行などからはお金を借りることは困難であり、多くの経営者はそれ以外の資金調達方法で事業資金を工面しているのです。

では企業が運転資金を調達するための方法にはどのようなものがあるのかといいますと、

  • 商工ローン
  • 手形割引

といった方法が一般的といえるでしょう。

これらの方法に加え、効率的に時間もかからず資金調達できるのがファクタリングなのです。

ファクタリングというのは取引先となる企業に対し、商品やサービスを提供することによって発生する売掛債権を支払い期日前に現金化することができるシステムとなります。

飲食店や小売業の場合、来店する顧客が現金で支払うため売掛金はありませんが、BtoBとなる企業に商品やサービスを提供する商売ではすぐに代金が支払われるとは限りません。

そのため売掛金の支払い期日の前に現金化することができるファクタリングが企業にとって効果的な資金調達方法となるのです。

2種類のファクタリング契約の違い

ファクタリング契約の違い

ファクタリング契約は大きく2種類の契約があります。

ファクタリングに関わる企業は

  • ファクタリング会社
  • 売掛先企業
  • 依頼企業

の3社によって行われます。

3社間ファクタリング

ファクタリング契約には必ず3社の契約によって行われます。

ファクタリング会社にとってリスクが低いのが3社間ファクタリングです。

依頼会社には期日前に現金化し、支払い期日に売掛先企業から直接集金する方法となります。

リスクが低い3社間ファクタリングは手数料も安く現金化することが可能です。

2社間ファクタリング

3社間とは異なりファクタリング会社と依頼企業だけで契約を結ぶのが2社間ファクタリングとなります。

売掛債権は期日前に現金化されますが高い手数料が差し引かれます。

そして支払い期日に入金された後にファクタリング会社に支払いをする方法となるためリスクは少なくありません。

ファクタリング契約でかかる手数料の相場

ファクタリングの手数料

「ファクタリング」という響きだけ聞くとセンセーショナルな言葉のように感じられますが、実際のところは売掛債権を担保にお金を貸す、金融業者のように感じる方も少なくないでしょう。

ではファクタリングでかかる手数料の相場はどのくらいなのかといいますと

  • 2社間ファクタリング 10%~30%
  • 3社間ファクタリング 1%~5%

というように大幅に異なってきます。

この数字を見てわかると思いますがファクタリングの手数料は決して安いものではないのです。

たとえば100万円の売掛債権を2社間ファクタリングした場合に70万円しか現金化されないこともあります。

ではファクタリングによる手数料は法律で上限が定められていないのでしょうか?

利息制限法

ファクタリングは売掛債権を現金化する方法であるため貸金業のように思われますが、お金を貸しているわけではなく債権の売買のため貸金業法や利息制限法では規制されることはありません

ファクタリングと類似するビジネスとして「手形割引」があります。

この企業が発行する手形というのは売掛金の代わりに振り出すもので期日になれば銀行で現金化することができるのです。

手形割引をしている会社では振り出した企業が

  • 上場企業
  • 優良企業
  • 非上場企業

といったランクによって割引率が異なり現金化されるのです。

この手形割引という商売も金銭の貸借ではなく手形の売買という点から利息制限法には該当しないという判例が過去にあります。

貸金業法

金銭消費貸借によってお金を貸す貸金業を行うためには貸金業者としての許可が必要であり、無許可で営業すれば当然違法となります。

ではファクタリング事業者には貸金業の許可が必要になるのかといいますと、貸金業というのは個人の金銭の貸付に対しての法律でありBtoBとなるファクタリングは貸金業の規制を受けません。

そのため貸金業法における上限金利もファクタリングには無関係の話しといえるでしょう。

つまり現行法ではファクタリングの手数料を規制するものはありません。

そのため高額な手数料を請求される場合もありますので注意する必要があります。

ファクタリングを装ったヤミ金融が横行している

ファクタリングを装うヤミ金融

クレジットカードのショッピング枠現金化は貸金業法や出資法違反として違法なビジネスとして解釈されている方は多いのではないでしょうか?

今から15年近く前には中小企業を対象とした手形・小切手を担保にし貸付を行うヤミ金融が社会問題化していました。

返済に追われている零細企業に対し、一週間や10日間といった短いサイクルで元金の3割程度となる超高金利を奪っていたのです。

その後、次々とヤミ金融グループは逮捕されましたが中小企業を相手に高金利での貸付を行う金融業者は今でも存続しています。

2010年に行われた改正化資金業法によりヤミ金融の罰則が厳しくなったことをご存知でしょうか?

この影響もありヤミ金融は新たな手法で生き延びているのです。

現在の中小企業向けのヤミ金融が主流となっているのがファクタリング契約を装った金銭の貸付となります。

これはどういうことかといいますと、これまで通り高い金利でお金を貸せば貸金業法や出資法に違反し逮捕されることになるでしょう。

ところがお金を必要としている事業主とファクタリング契約を締結することによって売掛債権買取を名目にお金を貸し付けることができるのです。

そして異様に高い手数料が取られることによって経営面は悪化していくことになるでしょう。

もし返済が滞ってしまえば債権譲渡通知書が売掛先に送られることになり、今後の取引に支障が生じることになります。

このような手口でファクタリングを装い高金利の貸付を行っている金融業者が存在するのです。

現在、複数のファクタリング会社が存在しますがその中にはヤミ金融のような業者も潜んでおり注意する必要があります。

そのため不審なファクタリング業者を頼るよりもコーポレートカードのショッピング枠を現金化した方が安全に効率的に運転資金を工面することができるでしょう。

今後はファクタリング契約にもヤミ金融の犯されないような法整備が実施されることは間違いありません。

そして中小企業を食い物にする闇金業者はまた別の手口を考案していくのではないのでしょうか?