最近の話題となっている2020年の東京オリンピック開催にむけてのカジノ法案に関連するニュースをよく目にします。

日本では競馬や競輪などの公的なもの以外のギャンブルや賭け事は賭博罪に反する行為となるのです。

そこで問題となっているのが一般庶民の身近なギャンブルと認識されているパチンコの換金が賭博罪に反するのかという点です。

この問題は最近のカジノ法案により注目されていますが今に始まった話ではありません。

パチンコ店では出玉を特殊景品と交換することができます。

その特殊景品はパチンコ店周辺にある専門の換金所で現金化することができるのです。

しかしこの換金所とパチンコ店は直接関係することはなく、出玉を換金してはいないという前提のもと賭博罪にならないとされています。

この方式をパチンコ店、換金所、お客の三点から成り立つことから「三点方式」と呼ばれる換金方法です。

しかし、世間一般の認識としてはパチンコはどこにでもあるもっとも身近なギャンブルでありそれを疑う方はいないでしょう。

ではこのパチンコの換金が賭博にはならないようにクレジットカードのショッピング枠現金化も貸金業法には当たらないのでしょうか。

パチンコはゲームセンターやテーマパークと同じ娯楽施設

娯楽施設

法律上ではパチンコやパチスロはギャンブルではなくゲームセンターや遊園地などと同じ娯楽施設です。

お金を投じ遊戯を楽しむための施設であり、博打をする場所ではありません。

しかしパチンコ店の利用者は遊戯を楽しむだけではなく金銭的な損得を目的としているのです。

この利用者の目的が違法な行為だったとしてもサービスを提供するパチンコ店が法律に違反していなければ犯罪にはならないという矛盾のようなものがあります。

ではこれはクレジットカードのショッピング枠現金化も同じなのでしょうか?

貸金業とみなされるクレジットカードのショッピング枠現金化

現金化の違法性

ギャンブルや賭け事は賭博罪に反する犯罪です。しかしパチンコは出玉を換金することはできないので賭け事ではありません。

ではクレジットカード現金化が貸金業とされるのも同じようなことなのでしょうか?

ショッピング枠現金化の利用者はクレジットカードの買い物枠をお金に換金するために現金化サービスを利用しています。

つまり利用者の目的はキャッシングや消費者金融からの融資と同じ意味といえるでしょう。

しかしクレジットカードのショッピング枠を業者が買い取っているわけではありません。

クレジットカード決済により購入する商品にキャッシュバック特典が付いていたり、購入した商品の買取によって現金化しているのです。

当然のことですが、キャッシュバック特典付商品を販売することも商品の買取を行うことにも違法性はなく犯罪ではありません

ではなぜクレジットカードのショッピング枠を現金化していた業者が貸金業法違反になったのでしょうか?
パチンコの三点方式による換金は賭博とならないための体裁であり実質的にはギャンブルでしかありません。それと同様にキャッシュバックによる現金化方法はクレジットカード決済により支払いさせ融資する貸金業を免れるための建前と判断されたからです。

そのため現在ではクレジットカード現金化はヤミ金融の新たな手口として認知されるようになりマイナスイメージが強くあるのです。

パチンコ店は合法だがお客は賭博罪に違反することになる?

パチンコ店の風景

確かにパチンコ店は出玉を景品と交換しているだけのためゲームセンターの景品をもらえるのと同じであり違法性はありません。

しかしパチンコ店を利用しているお客は三点方式により出玉を間接的に換金しているため賭博罪に違反しているという見解が挙がっているのです。

この議論はまだ結論まで至ってはおりませんが、賭博をする場所があっての利用者でありお客だけが違法と判断されることはないでしょう。

つまりパチンコ店が違法と判断されるまではお客だけが賭博罪を疑われることはありません。

ちなみにクレジットカードのショッピング枠現金化の場合では現金化業者が違法として逮捕された事例はあります。

これは実質的な融資を商品の売買取引として装ったクレジットカード現金化だからです。

お金の貸し借りでは借りたお金が返せなかった場合でも法律に違反することはありません。

金銭の貸借ではお金を貸す側には貸金業法や出資法という法律が関わってきますが、お金を借りる側には違法となることはないのです。

そのためクレジットカード現金化で業者が摘発される可能性はありますが、利用者には違法性はありません。

しかしこれは「お金の貸し借り」としての法律の話です。

クレジットカード会社から見れば現金化業者も利用者も認めることはない存在といえるでしょう。

特にキャッシュバック方式の現金化ではゴルフのピンやCD-ROMなどほとんど価値のない商品をクレジットカード決済により高額決済することになるのです。

これは明らかにクレジットカード会社を欺きお金を支払わせる「詐欺罪」として立件されてもおかしくはない行為といえます。

もし本当に現金化業者と利用者を訴えていけばクレジットカード現金化とういう商売を撲滅することも可能ですが、それが実行されることはないでしょう。