法律というのはすべて文章で構成されておりその意味をどう解釈するか読み手によって委ねられることになります。
この最終的な判断を下すのは裁判所であり一度裁判で出された判決を覆すことはまずできません。
つまり裁判により有罪判決を受けた判例を基に合法か違法かの判断をするのが定石ということになります。
しかし過去に判例がない新しい事件や犯罪についてはどのように判断しているのでしょうか。
これまでに判例がないものに関しては裁判で有罪になるか無罪になるかはわかりません。
クレジットカード現金化は2011年に全国で初めて逮捕され有罪判決が確定しました。
そのためキャッシュバックによる現金化行為は犯罪となり今後も警察から狙われるビジネスと認定されたことになります。
しかし現在でも多くの現金化業者は運営を続投している現状があります。
この違法となるクレジットカード現金化が今でも廃れることなく業務を続けられる理由はどこにあるのでしょうか?
キャッシュバックによる現金化を貸金業とする法解釈
2011年からの5年間でいくつかの現金化業者が摘発されてきました。
その全ての罪名は貸金業法違反及び出資法違反という犯罪です。
貸金業法違反は貸金業登録のない業者が無免許で不特定多数に貸付をしたということで、出資法違反は法定利息を上回る高金利を取っていた点が法律に違反していたことになります。
これはあくまでも検察による法解釈であり現金化業者としての言い分はまったく別のものです。
「お金を貸したつもりはない」
「合法な売買取引」
「キャッシュバックすることが違法なのか」
確かにお金を貸すサービスではなくキャッシュバック特典が付いてくる商品をインターネット上で販売していただけの商売です。
一般的な貸金業というのは金銭借用証書を交わし融資を行い返済期日に金利と共に支払いをしてもらう商売です。
このキャッシュバック特典付き商品を販売するネットショップをどう解釈すれば貸金業と判断できるのでしょうか。
当時キャッシュバック特典付き商品によるクレジットカード現金化は合法な資金調達方法とされていた一方、実態のない商取引として社会問題化していた背景がありました。
社会問題化しているからといってこれまで逮捕され有罪判決を受けた事例のない事案を違法と判断することはできません。
これを法律違反と解釈し摘発に踏み切ったのはキャッシュバックされるお金を融資としクレジットカード決済により返済しているという実質的な融資と判断したからです。
キャッシュバック特典付き商品の売買を実質的な融資と捉えるのは法律の曲解となります。
言い換えれば無罪とされるリスクを背負いながらも常識から外れる解釈をすることになりそこまでしてクレジットカード現金化の勢いを止めなければならなかったということです。
その思惑は成功しキャッシュバックによる現金化業者は逮捕されクレジットカード現金化は違法行為と位置付けられました。
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商品買取による方法にも違法性は潜んでいる
キャッシュバック特典付き商品の販売は売買取引の実態はなく実質的な融資として犯罪となりました。
一方、商品の買い取りによる現金化方法では実際の商品の売買取引を行いますので装ったことにはならず、正規の買取業務として違法化されることはないとされていました。
しかし2016年2月に逮捕された東京都台東区上野を拠点としていた現金化業者は商品買取による方法を行っていました。
通常の商品買取での現金化は新幹線の回数券を取り扱う金券ショップのような商売です。
この方法は現在でも全国の金券ショップで行われている方法であり法律に違反することはありません。
この逮捕された業者はどのような部分が貸金業と判断されたのでしょうか?
確かにこの現金化業者は商品買取による方法でした。通常の業者との大きな違いは買い取りする商品の販売も自社で行っていたという点です。
つまり自社でクレジットカード決済により商品を販売し別の窓口で買い取りをし換金していたのです。
方法では商品買取という名目ですがキャッシュバック同様、商品の売買取引は実質的な融資をするための建前でしかありません。
こちらの場合では換金名目で金銭の貸付を行いクレジットカード決済により返済させた違法な融資ということになります。
従って商品買取の方法でも法律に違反する可能性がないとは限りません。
インターネットで営業している業者でもキャッシュバックは危険となったため商品買取の方法に切り替えたところもありますが、結局はこの業者と同じ方法となります。
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過去の事例から解く法律の判断基準
現在営業している業者の中にも法律に違反していることを理解しながらも続けているところは少なくありません。
しかし法律に抵触しないショッピング枠現金化もあります。
これまでの逮捕された業者の共通点はクレジット決済を自社のラインで行っている点です。
このクレジット決済を行いキャッシュバックや換金名目でお金を渡すことが実質的な融資として判断されているのです。
キャッシュバックか商品買取かはあくまでも偽装のものなので関係ありません。
従って業者が運営しているECサイトで決済をする方法は違法でありターニングポイントとなっているのです。
申し込みの際にクレジットカード情報の提示が必要かどうかではなくどのお店で決済を行うかが基準となります。
商品を購入するショップが誰もが知っている大手企業で実際の相当の価値のある商品を換金するのであれば問題ありません。
外観的にも貧相な形だけのネットショップは危険となります。
この判断基準は現行法が改正されるまで続くことになるでしょう。
とはいえこの現状から考慮すればこの状況には問題となっているとは言えないため法律の改正が行われることはありません。
つまりクレジットカード現金化業者が決済を行わなければ違法と判断することはないことになります。