日本クレジット協会や消費者庁ではクレジットカード所有者に対しクレジットカード現金化行為の危険性を促し利用を控えるよう注意喚起しているのはご存知でしょうか?
それだけではなく各クレジットカード会社も現金化商法に対し会員規約に反する行為として利用者にペナルティを科せることを示唆しています。
過去に数社のクレジットカード現金化を業務としていた業者が摘発された事例はあり、社会的にもクレジットカードのショッピング枠現金化は犯罪というイメージなのではないでしょうか。
ではこのクレジットカード現金化の利用者は犯罪行為を幇助した罪などに問われる可能性はまったくないのでしょうか?
現金化利用者が抵触する法律とは?
普通に生活をしていても様々な部分に法律はあります。
どんな商売やサービスでもいくつもの法律によって定められており時には知らぬ間に法律に違反していることもないとは言えません。
しかし日本に住む誰もが日本の法律を全て理解している訳ではありません。むしろ法律は簡単なものではなく専門家であっても法解釈には違いがあり、どれが正しいかを判断することはできません。
そのため例え法律を犯していたとしても余程のことでなければ逮捕され裁判になることはありません。
ではクレジットカード現金化を利用するとどのような法律が関係してくるのでしょうか?
クレジットカードで購入した商品の横領罪
クレジットカード決済により購入した商品を換金する現金化方法がありますが、換金目的によるクレジットカードの使用は規約違反となる行為とされています。
これはあくまでもクレジットカード会社と利用者の間で交わされる約束ごとであり法律ではありません。
しかしクレジットカード決済で購入した商品はその支払いが完済するまではクレジットカード会社に所有権があります。
これはローンで自動車を購入した際に所有者が信販会社となり購入者は使用者となります。
ローンを完済すれば自動車の所有権を購入者に変更することができます。
つまりクレジットカードで購入した商品は原則的に購入者のものではありません。
これを無断で転売や換金すると刑法252条の横領罪にあたり5年以下の懲役となる可能性があります。
クレジットカード会社に対する詐欺罪
クレジットカード決済をキャンセルする現金化方法がありますがこれは実際にはキャンセルをすることはありません。
つまり通常通りクレジットカードで買い物をしたことになりますが、実際には決済を行うだけで売買の取引はありません。
そのため現金化業者と利用者が共謀しクレジットカード会社を欺く行為となり、刑法246条の詐欺罪となり10年以下の懲役に処される可能性があります。
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過去に現金化利用者が摘発された事例はない
このようにクレジットカード現金化を利用すると法律に違反することになります。
しかしながら現金化業者が逮捕されることはありますが、利用者が摘発された事例はこれまで一度もありません。
なぜなら過去に現金化業者が逮捕されている犯罪は貸金業法や出資法であり詐欺や横領などの罪ではありません。
つまり検察や警察は現金化業者をヤミ金融と判断し利用者を債務者と位置付けて法的解釈をしていることになります。
現行法ではお金を貸すことに対しては貸金業法や出資法に規制されることになりますが、お金を借りる立場には何の規制もありません。
例え借りたお金を返済しなくても法律に違反することはないのです。
そのため不当な高金利での融資を行っている現金化業者は犯罪になりますが、利用者はお金を借りているだけなので逮捕されることはありません。
しかしクレジットカード会社が利用者と現金化業者に対し被害届を提出すれば犯罪として立件されることは確実です。
これを行使すればクレジットカード現金化業界に大打撃を与えることになりますが実行されることはないでしょう。
なぜならクレジットカード会社として大勢の顧客を失うことになり営業利益に影響を及ぼすことになるからです。
従ってクレジットカード現金化を利用して摘発される可能性はありますが、それが現実のものとなることはないでしょう。
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